小型特殊自動車(フォークリフト、ショベルローダなど)や、乗用装置のある農耕作業用自動車(トラクタ、コンバイン、農業用薬剤散布車、田植機など)は、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため申告が必要です。
※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両も課税の対象です。
※使用していない車両でも、所有していれば課税の対象です。申告していない方は、市役所1階市民課5番窓口で「軽自動車税(種別割)申告および標識交付申請」をして、ナンバープレートの交付を受けてください。手続きには、販売店からの販売証明書、廃車証明書のいずれかが必要です。詳しくは、市民課へお問い合わせください。
【軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車】
問合せ:
・ナンバープレートの交付について…市民課
【電話】内線344
・軽自動車税(種別割)について…市民税課
【電話】内線311
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